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住民票の写し等の第三者交付に係る通知制度

ページID:0001679 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

住民票の写し等の第三者交付に係る通知制度を実施しています

 この制度は、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
 事前の登録により住民票や戸籍謄本などが代理人や第三者に対して交付された場合に、その交付の事実が郵送で本人あてに通知されます。不正な取得である疑いがあれば、事実関係を究明するきっかけとなり被害を最小限にとどめることができます。
 また、事前登録の有無にかかわらず、住民票の写し等の不正取得の事実が明らかになった場合は、その旨が通知されます。

登録できる方

  1. 朝倉市の住民基本台帳に記録されている人
  2. 朝倉市に本籍のある人

登録方法

  1. 本人が窓口で申請を行う。
  2. 登録する方の作成した「委任状」を代理人が持参し、申請を行う。
  3. 申込者が郵送で申込書等を送付し、申請を行う。

申請窓口

朝倉市役所本庁市民課、朝倉支所市民窓口係、杷木支所市民窓口係

申請に必要なもの

  1. 本人通知制度事前登録申込書
  2. 登録する方の本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関の発行した顔写真入りの身分証(原本)。
    保険証など顔写真のない身分証を添付する場合には、複数種類が必要となります。
    郵送申請の場合には、本人確認書類のコピーを本人通知制度事前登録申込書と一緒に送付してください。
    ※ 代理人による申請の場合は、登録する方の作成した委任状と登録する方の本人確認書類(コピー可)、及び代理人についての本人確認書類が必要です。

通知の対象となる証明書

  1. 住民票(除票含む)の写し
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 戸籍附票の写し
  4. 戸籍(除籍含む)謄抄本等
    ※ ただし、これらの証明書でも、本人や公的機関からの請求など通知の対象とならない場合があります。

通知内容

  1. 証明書の交付年月日
  2. 交付した証明書の種別及び通数
  3. 交付請求者の種別(代理人・第三者)

登録の有効期間

 登録日から3年を経過した日以後の最初の3月31日まで
 ※ 引き続き登録を希望する場合は、再度登録が必要です。

登録内容の変更・廃止

 申込書に記載した内容に変更があった場合や登録を廃止したい場合は、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。

 ※ 第三者とは、住民票の場合、本人及び同一世帯以外の人、戸籍の場合、本人または同籍者、直系尊属もしくは直系卑属以外の人(国または地方公共団体の機関を除く)をいいます。

申込書等についてはこちらをご覧ください。

関連ページ

  本人通知制度事前登録申込書