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離婚届について

ページID:0003171 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

離婚をするときは、市役所へ「離婚届」の手続きが必要です。

届出人

協議離婚の場合

夫及び妻

裁判離婚の場合

申立人

※訴えをした者が10日以内に届出しないときは相手方からも届出が可能です。

届出書類について

届書

離婚届の様式について掲載します。

※届出用紙は必ず「A3」サイズでお願いします。

 離婚届様式 [PDFファイル/1.17MB]​​

本人確認書類

有効期限内の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

審判書の謄本等(裁判離婚の場合)

裁判離婚の場合は裁判所から発行される書類が必要です。

  • 調停離婚
    調停調書の謄本
  • 裁判離婚
    審判書の謄本又は判決書の謄本及び確定証明書

婚姻中の氏を引き続き使用したい方

結婚に際して相手の氏を称した方は、離婚届により結婚前の氏に戻ります。だだし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)」を行うことで、婚姻中の氏を引き続き使用することができます。なお、3ヶ月を経過後に、婚姻中の氏を引き続き使用したい場合には、住所地の家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。

 77条の2の届様式 [PDFファイル/184KB]

​​​​関連手続きについて

朝倉市に住民票登録がある方は、関連手続きが発生する場合があります。時間に余裕を持ってご来庁ください。

夜間や休日等に戸籍の届出を予定されている方へ

夜間や休日等に届出をされる場合は警備室にてお預かりします。

届書の内容に不備があった場合は、担当者から連絡をさせていただきますので、日中に連絡可能な電話番号を届書にご記入ください。

※関連手続きについては、開庁時間内に窓口での手続きが必要です。

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