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婚姻届について

ページID:0003418 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

結婚をするときは、市役所へ「婚姻届」の手続きが必要です。

届出人

夫になる人及び妻になる人

届出窓口

夫または妻の本籍地・所在地(住所地)、婚姻後の新本籍地の市区町村役所戸籍担当窓口に持参してください。一時滞在地でも届出可能です。

届出書類について

婚姻届

婚姻届の様式について掲載します。すでに様式をお持ちの方(自治体窓口や民間企業等からいただいたもの)はそちらを利用していただいても受付可能です。

※届出用紙は必ず「A3」サイズでお願いします。

 婚姻届様式 [PDFファイル/621KB]

本人確認書類

有効期限内の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

関連手続きについて

朝倉市に住民票登録があり、婚姻により氏が変わる方は、関連手続きが発生する場合があります。時間に余裕を持ってご来庁ください。

夜間や休日等に戸籍の届出を予定されている方へ

夜間や休日等に届出をされる場合は、警備室にてお預かりします。後日、夫妻それぞれに通知を送付いたします。

届書の内容に不備があった場合は、担当者から連絡をさせていただきますので、日中に連絡可能な電話番号を届書にご記入ください。

※関連手続きについては、開庁時間内に窓口での手続きが必要です。

注意事項

婚姻により氏が変わる方の関連手続きは、住民票登録地の役所窓口で行う必要があります(住民票に反映された後)。住民票登録地以外の役所に届出を提出される場合は、住民票に反映されるまでに1~2週間程度かかりますので、ご注意ください。届出をした役所で取得した「受理証明」の提出により、住民票へ反映させることも可能です。

ご不明な点は市役所へご相談ください。

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