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大気汚染防止法の改正により石綿(アスベスト)に関する規制が強化されました。

ページID:0001813 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

大気汚染防止法の改正について

建築物、工作物の解体、改造、補修を伴う工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法が改正され、令和3年4月1日から全ての石綿含有建材が規制の対象となるとともに、作業基準の遵守徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されます。
いずれも主体は工事の受注者または自主施工者となります。

主な改正内容について

  1. 規制対象(特定建築材料)の拡大(令和3年4月1日施行)
    従来規制対象とされていた吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)及び石綿含有断熱材等(いわゆるレベル2建材)だけでなく、令和3年4月1日以降は石綿含有形成板等(いわゆるレベル3建材)も法律の規制対象となり、新たに作業基準が設けられました。
  2. 作業基準遵守義務者の拡大(令和3年4月1日施行)
    作業基準遵守の徹底を目的とし、元請業者のみに課せられていた作業基準の遵守義務を、下請負人にも令和3年4月1日以降から課せられるようになりました。
  3. 発注者への作業結果の報告(令和3年4月1日施行)
    特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、作業が適切に行われているかを確認し、その結果を書面で発注者へ報告することが新たに義務付けられました。

参考(県のホームぺージ)

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/asbesutos-kaisei.html<外部リンク>

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