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建築物石綿含有建材調査者講習登録規定の改正について

ページID:0002483 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

福岡県環境保全課より通知がありましたので、お知らせします。

※今回の通知は「工作物石綿事前調査者」制度の創設に関するものになっています。

(1)工作物の解体等作業を行う際の石綿事前調査については、石綿障害予防規則において、令和8年1月1日以降、必要な知識を有する者による調査が義務付けられています。

※工作物に係る石綿事前調査に関しては、元請業者による実施が既に義務付けられていますが、これまで調査者の資格等に関する規定はありませんでした。

※大気汚染防止法においても、調査者の資格等に関する規定を設ける方向で検討が行われています。

(2)建築物の解体工事を行う際の石綿事前調査については、大気汚染防止法・石綿障害予防規則において
令和5年10月1日以降、知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者等)による調査が義務付けられることになっています。

※建築物に係る石綿事前調査に関しては、元請業者による実施が既に義務付けられていますが、令和5年9月末までは調査者の資格等に関する規定は適用されません。

※詳細につきましては別添資料をご確認ください。

また、不明点等につきましては県環境保全課大気係(092-643-3360)にお問い合わせください。

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