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特別要件施設における水銀及びその化合物の大気排出量の算出方法について

ページID:0002822 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則が一部改正(令和4年3月31日一部施行)されたことに伴い、特別要件施設において把握すべき事項が追加されました。廃棄物焼却処理施設については、令和4年度から水銀及びその他化合物の大気排出量の把握、令和5年度から届出が必要となります。

※特別要件施設とは

 化管法施行令第4条第1項のハ、ニ、ホ、ヘに記載されている施設です。他法令で測定義務が課されている第一種指定化学物質については、その取扱い量

に関係なく、排出量(及び該当する場合は移動量)の届出が必要となります。

詳細につきましては、県ホームページまたはNITEのホームページ上のPRTR制度FAQ(Q.159)にて事例形式で紹介しておりますので併せてご確認ください。

県ホームページのURL:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/r4tokubetsuyoken.html<外部リンク>

問い合わせ先:環境保全課 調査指導係 Tel:092-643-3359

NITE ホームページのURL:https://www.nite.go.jp/chem/prtr/qanda/faq_prtr2.html<外部リンク>

問い合わせ先:独立行政法人製品評価技術基盤構造 科学物質管理センター リスク管理課 Tel:03-5465-1681

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