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犬の登録・予防接種などについて
狂犬病予防法
生後91日以上の犬は「一生涯に1度の登録」と「年に1回の狂犬病予防注射」が狂犬病予防法で義務付けられています。
狂犬病は全ての温血動物が感染し、人にも感染するウイルス性疾患です。人が感染した動物に咬まれる等して、いったん発症すれば、ほぼ100%死に至る恐ろしい伝染病です。
日本国内では、昭和32年以降発生がありませんが、世界各国では、今日でも発生が報告されており、平成18年に36年ぶりに人の輸入感染症例が発生しています。
万一、狂犬病が日本国内で発生した場合、飼い犬から人へと伝染していくのを防ぐために、登録と年1回の予防注射が狂犬病予防法で義務付けられているのです。
犬の登録【犬の一生涯に1度】
- 犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は90日を経過した日)から30日以内に登録が必要です。
朝倉市において令和5年4月1日から犬の登録手続きが一部変更になりました。
1.マイクロチップを装着している場合
(1)マイクロチップを装着し、(2)飼い主情報を環境省のシステム「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録された犬は、(1)(2)をもって朝倉市での狂犬病予防法上の犬の登録申請を行ったとみなし、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされるため、市の窓口での手続きが不要になりました。
※環境省のシステムは「犬と猫のマイクロチップ登録制度について」にリンクを添付していますので、そちらから手続きが可能です。
2.マイクロチップを装着していない場合
従来どおり市窓口での手続きが必要です。
- 登録手数料:1頭 3,000円(鑑札交付)
- 受付期間:開庁時間内随時
- 届出場所:市環境課窓口または集合注射会場でも申請可能です。
狂犬病予防注射【年に1回】及び済票の交付について
市で委託している動物病院または市環境課窓口で注射済票の交付を行っております。委託をしていない動物病院で注射を実施された場合は、
市環境課窓口で注射済票の交付が可能ですので、接種証明書をご持参ください。
- 注射済票交付手数料:1頭 550円
- 接種場所:集団注射会場(4月、5月)及び各動物病院(料金については、各動物病院にお問い合わせください。)
- 集団注射の会場や日時は市広報や通知書でお知らせします。
- 注射の際は、首輪をしっかり締めて、犬を管理できる人が連れてきてください。
- 犬が病気の時や妊娠・授乳中の場合、接種できない場合がありますので、事前に獣医師へご相談ください。
鑑札や注射済票の紛失などに伴う再交付について
- 鑑札再交付手数料:1,600円
- 注射済票再交付手数料:340円
- 受付期間:開庁時間内随時
- 届出場所:市環境課
※再交付事務は、集団注射会場では受け付けることができませんのご注意ください。
犬の登録内容の変更
- 犬の飼い主の氏名や住所などの登録内容が変更となった場合、飼い主は30日以内に変更届を提出しなければなりません。
各手続きについては以下のとおりです。
- 所有者変更
- 犬の住所変更
1.マイクロチップを装着している場合
環境省のシステムにて登録内容の変更を行ってください。
※所有者変更登録の場合は手数料がかかります。詳しくはこちら(マイクロチップ情報登録について<外部リンク>)
2.マイクロチップを装着していない場合
従来どおり市窓口での手続きが必要です。
- 受付期間:開庁時間内随時
- 届出場所:市環境課
※死亡の場合は手続き時に登録鑑札、狂犬病予防注射済票を返納してください。
※料金はかかりません。また、市外に転出される場合は、鑑札を添えて新住所地の市町村役場に届出をお願いします。
犬が亡くなった場合
犬が死亡した場合は、手続きとして死亡届の提出が必要です。
犬が死亡した日から30日以内に手続きを行ってください。
1.犬の死亡手続き
手続き方法
・マイクロチップが装着され、環境省の指定登録機関に登録されている場合
環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトで死亡手続きを行ってください。
・上記以外の場合
次のいずれかの方法で死亡届を提出してください。
・電子申請
犬の死亡届 電子申請<外部リンク>または下記コードをお読み取り頂いても手続きできます。

・市環境課窓口
来庁のうえ届出を提出いただくか、電話でも受け付けしています。
鑑札・注射済票について
犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票をお持ちの場合は、市環境課窓口へ返納をお願いします。
※紛失している場合は返納不要です。
2.犬の死体の処理について
- 犬猫の死体は、市環境課にて、1頭 5,000円で受け付けます。遺骨の返却等は行っておりません。
- 民間の動物霊園などで埋火葬を希望する場合は、電話帳などでお調べのうえ、依頼してください。






