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犬を飼われている皆様へ

ページID:0002836 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 飼い主の管理が不十分なことにより、犬が飼養施設(犬をけい留している場所)から逃げ出し、咬傷事故を起こすという事案が起きています。

 犬を制御できなかったり、犬が逃げ出したりすると、咬傷事故の原因になるほか、周辺住民にも不安を与えることとなります。

 犬を飼われている皆様におかれましては、自分と飼い犬、周囲に住む人々が安心して安全に暮らせるよう、飼い方については下記のことを守っていただくようお願いいたします。

表1
犬を飼われている皆様におかれましては次のことに気を付けましょう
外飼いの場合

 

  • 道路を通行する人が接触できない場所や飼い主以外が容易に立ち入れない場所で飼いましょう。
  • 繋いで飼う場合は、場所やリードの長さに気を付けましょう。
  • 飼養施設(犬をけい留している場所)は犬の大きさに合った広さを有するように作りましょう。

【闘犬種及び大型犬種の場合】

  • 飼養施設(犬をけい留している場所)は、飼育に十分耐える強度(鉄、金網、ブロック等)を有するように作り、出入り口の戸にはカギを付けましょう。
室内飼いの場合
  • 犬が玄関や窓からと飛び出さないように、柵などを設置しましょう。
散歩や運動をする場合

 

  • 必ず首輪とリードを着用し、なるべく短く持ち、犬を常に制御するようにしましょう。

【闘犬種及び大型犬種の場合】

  • 犬を制御できる方がリードを持ちましょう。
その他
  • 犬を飼っている旨を周辺住民に周知し、シールを掲示するなどして訪問者に注意喚起しましょう。

飼養施設について

福岡県動物の愛護及び管理に関する条例により、飼い主は柵、檻その他の囲いの中での飼育又は鎖等で固定的なものにつないでおく必要があります。

また、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年環境省告示第37号)においては、飼養施設は動物の逸走防止に配慮した構造とし、施設の管理に努めることとされています。

動物が飼養施設(犬をけい留している場所)から逃げ出すことを未然に防ぐため、定期的にリードの金具、檻等に異常が無いか確認を行ってください。

もし、飼い犬が逃げ出した場合は、発見された方からの情報提供がなされている可能性があるため、すぐに市、保健所、警察署に連絡してください。

迷子の犬に関する連絡を受けた際の市町村の対応について

迷子の犬に関する連絡を受けた際は、状況の聞き取りを通報者から行い、その情報を基に登録確認を行います。

その後、保健所に連絡し捕獲の依頼を行います。

飼い主が判明した場合

首輪に装着された鑑札または狂犬病注射済票により飼い主が判明した場合は、飼い主に状況確認及び説明を行い、引き取りの依頼を行います。

飼い主が判明しない場合

見つかった場所や犬種等の情報から、登録システムで条件にあう犬を検索し、飼い主に確認を行います。

※犬が逃げ出した原因を飼い主から聞き取りを行い、保健所と現地確認を行った上で施設の改善等の指導を行い、再発防止に努めます。

県(保健所)の対応について

迷子の犬の捕獲完了後、市町村にその犬に関する公示依頼を行い、市町村が公示を行います。

公示期間は5日、抑留期間は7日となっており、期間中は保健所に抑留されます。

公示期間中に飼い主が見つからなかった場合は、福岡県動物愛護センターに移送されますので、飼い犬がいなくなった場合は、すぐに市(0946-23-1153)または保健所(0946-22-2741)に相談をしてください。

咬傷事故が発生してしまった場合

 福岡県動物の愛護及び管理に関する条例<7条>(事故届)によると動物の飼い主は、動物が人に危害を加えたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。とされています。

もしも、飼い犬の咬傷事故が発生した場合は下記のとおり対応してください。

  1. まずは、ケガの手当など誠意をもって対応します。
  2. 再発防止を図ります。
  3. 事故の発生を管轄の保険福祉(環境)事務所に届けます。