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家電4品目の出し方

ページID:0003441 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

家電4品目の対象商品

家電リサイクル法で規制の対象となっている家電製品は次のとおりです。 

対象品目<外部リンク>:エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

上記家電リサイクル対象品目の家電製品を処分する場合は、以下の方法で処分してください。
※家電リサイクル法規制対象の家電製品は、資源ごみとして地域での回収に出したり、粗大ごみとしてサン・ポートに搬入することはできません。

販売店での引き取り

1.対象品目の家電製品を買い替える場合は、購入先の小売業者又は家電量販店に廃棄する家電製品の引き取りを依頼してください。
2.対象品目の家電製品が不要になった場合、その製品を購入した小売業者又は家電量販店に引き取りを依頼してください。

※引き取りにあたり料金(リサイクル料金、収集・運搬料金等)が発生しますので、詳しくは小売業者又は家電量販店へお尋ねください。また、廃棄する家電製品を引き渡した際に発行される「家電リサイクル券」は、大切に保管してください。

市と連携協定を締結している事業者による自宅回収

朝倉市の連携・協力事業者であるSGムービング株式会社が、ご自宅からの回収を行っています。 また、家電4品目以外の家電製品の回収にも対応しています。
自宅回収を利用する際は、処分料金および収集運搬料金がかかります。

料金やサービスの詳細、お申し込みは下記連携・協力事業者のホームページから、または専用電話番号からお問い合わせください。

SGムービング株式会社<外部リンク> Tel: 0570-056-006(通話料無料・平日10時00分~17時00分)

指定取引場所へ自分で搬入する

1.廃棄する家電製品の製造メーカーなどを調べて、お住まいの近くにある郵便局で、料金郵便局振込方式の「家電リサイクル券」振込用紙に製造業者等コード番号、排出者など必要事項を記入して、家電リサイクル券を購入してください。

2.指定引取場所に自分で搬入する

  • 1で購入した家電リサイクル券と一緒に、国が指定する家電4品目指定取引場所へ、廃棄する家電製品をご自身で持ち込んでください。
  • お近くの指定取引場所
    • 久留米運送(株)みらい九州支店
      三井郡大刀洗町鵜木1058-1 Tel: 0942-65-5951
    • 九州メタル産業(株)鳥栖営業所リサイクルセンター
      鳥栖市永吉町字土取573番1 Tel: 0942-87-1011
    • その他の指定取引場所<外部リンク>一覧

3.指定取引場所に自分で搬入するのが困難な場合

  • 指定取引場所に自分で搬入するのが困難な場合は、市に運搬手数料を支払って依頼する事も出来ます。市に依頼する場合は、廃棄する家電製品と家電リサイクル券を環境課事務所まで搬入し、指定引取場所までの運搬手数料1,570円を支払って下さい。(※排出者に代わって、指定取引場所へ市が運搬します。)

その他

家電リサイクル券システムに関するお問い合わせは、一般財団法人 家電製品協会<外部リンク> へ。
Tel0120-319640 Fax03-3903-7551 受付時間:午前9時~午後6時(日曜日・祝休)