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「朝倉市部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例」(令和元年12月20日施行)
平成28年に「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」、「部落差別解消推進法」が施行されました。
このように、差別の解消を目的とした法令が整備される中、朝倉市でも、平成18年に制定した「朝倉市差別をなくし人権を守る条例」の全部を改正し、「朝倉市部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例」を、令和元年12月20日に施行しました。
条例の目的
日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律をはじめとする差別の解消を目的とした法令の基本理念にのっとり、部落差別をはじめ、あらゆる差別の解消を推進し、全ての人の人権が尊重されるまちづくりを実現することを目的としています。
改正の概要
- 条例の名称に「部落差別」の文言を明記しました。
- 基本理念に、「部落差別解消推進法」等の法令を追記しました。(第1条:目的)
- 「市」・「市民」「事業者等」の責務を明確化しました。(第2条:市の責務等、第3条:市民の責務、第4条:事業者等の責務)
- 「相談体制」、「教育・啓発活動」の充実を明記しました。(第5条:相談体制の充実、第6条:教育及び啓発活動の充実)
- 差別の「実態調査」の実施を明記しました。(第8条:実態調査)
- 「意見の聴取」を明記しました。(第9条:意見の聴取)
詳細は、下記のPDFファイルをご覧ください。






