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朝倉市人権週間の取組み
12月4日~10日は、人権週間です!
「誰か」のことじゃない
~考えよう相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心~
1948年(昭和23年)12月10日、国際連合第3回総会において、「世界人権宣言」が採択されました。
日本では、12月10日の「人権デー」を最終日とする一週間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚のための啓発活動を展開しています。
この一週間は、自分や周りの人、一人ひとりの違いを認め、それぞれが大切な存在であることをあらためて考える、大切な機会です。
朝倉市でも、「人権週間」の関連行事として「人権を考える朝倉市民のつどい」を開催します。皆さまのご参加をお待ちしています。
他にも、さまざまな関連行事があります。詳しくは、下記「関連事業」をご覧ください。
人権を考える朝倉市民のつどい
- 日時:令和8年12月2日(水曜日)
開場 18時00分 開会 19時00分 - 場所:ピーポート甘木 大ホール
- 入場無料・手話通訳・要約筆記あり、託児無料
プログラム
- 19時10分~ 第21回朝倉市人権作品コンクール表彰式・最優秀賞作文発表
- 19時45分~
講演会
演題「LGBTQ+をもっと身近に~いないではなく気づいていないだけ~」
講師 OVER THE RAINBOW 代表 荒牧 明楽(あらまき あきら)さん
講演会チラシ [PDFファイル/345KB]/講演会チラシ(参加券付き) [PDFファイル/601KB]
※第21回朝倉市人権作品コンクール 入賞作品展を、2階ホワイエで開催します。
ぜひご覧ください。
問い合わせ先 市人権・同和対策課 Tel52-1174
関連事業
甘木総合隣保館『人権パネル展』
テーマ 「教育保障の取り組みから~広がる・深まる~」
展示期間 12月1日(火曜日)~22日(火曜日)平日 8時30分~17時15分
問い合わせ先 甘木総合隣保館 Tel22-6294
第21回人権作品コンクール入賞作品展
場所・展示期間
≪朝倉地域生涯学習センター 1階 エントランス≫
12月1日(火曜日)~12月10日(木曜日)
≪らくゆう館 1階 エントランス≫
12月1日(火曜日)~12月10日(木曜日)
≪朝倉市役所 1階 多目的ホール≫
12月15日(火曜日)~12月23日(水曜日)
第32回「いのち・愛・人権」展 in はき
日時
≪ステージ発表≫12月5日(土曜日)9時30分~13時20分
≪人権作品展示≫12月1日(火曜日)~10日(木曜日)
場所 らくゆう館1階 エントランス・文化ホール
問い合わせ先 「いのち・愛・人権」展 in はき実行委員会事務局 Tel62-0178
「いのち・愛・人権」展 in はきチラシ [PDFファイル/642KB]
朝倉市解放文化際
日時 12月5日(土曜日)9時30分~15時00分
場所 らくゆう館1階 エントランスホール
内容
- 福祉体験
- 解放学級生などの作品展示
問い合わせ先 甘木総合隣保館 Tel22-6294/杷木人権啓発センター Tel62-1032
人権映画上映会
日時 12月4日(金曜日)開場18時30分 開演19時00分(上映時間119分)
場所 らくゆう館1階 文化ホール
内容 「夜明けのすべて」
松村北斗さん、上白石萌音さんW主演。生きづらさを抱える人がいる時代に、
人と人とのつながりや支え合うことの大切さを描いた作品です。
問い合わせ先 市人権・同和対策課 Tel28-7861
今、悩みを抱えるあなたへ
- 差別を受けた
- 暴行・虐待を受けた
- ハラスメントを受けた
- インターネットによる誹謗中傷など
国の相談窓口
- みんなの人権110番・・・差別や虐待、ハラスメントなどさまざまな人権問題 Tel0570-003-110
- こどもの人権110番・・・いじめ、体罰、不登校や親による虐待などこどもをめぐる人権問題 Tel0120-007-110
- 外国語人権相談ダイヤル(Foreign-language Human Rights Hotline)・・・外国人であることを理由とした不当な差別などの人権問題 Tel0570-090-911
- 法務省インターネット人権相談受付窓口・・・相談フォームに氏名・相談内容等などを入力し、ご相談ください。後日、最寄りの法務局からメールまたは電話で回答します。法務省インターネット人権相談受付窓口<外部リンク>
- LINEじんけん相談・・・検索ID「@linejinkensoudan」で検索し、公式アカウント「法務局LINEじんけん相談」を友達追加し、ご相談ください。
北朝鮮当局による人権侵害問題への認識を深めましょう
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。
この法律では、国・地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日~16日を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めています。






