ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 保険年金課 > はり・きゅう、マッサージの施術を受けるときは

本文

はり・きゅう、マッサージの施術を受けるときは

ページID:0001211 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

はり・きゅうの施術を受けるとき

※保険を使うには、医師の同意が必要です。

◎国民健康保険が使えるもの
 主として神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患に対する治療。

※施術を受ける時の注意事項※

  1. 治療を受けるには、あらかじめ、医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
  2. 病院での治療中のものと重複はできません
    …同一の負傷について、同時期に病院と重複受診はできません。

詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。

マッサージの施術を受けるとき

※保険を使うには、医師の同意が必要です。

◎国民健康保険が使えるもの

  • 筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例に対する施術。

☓国民健康保険が使えないもの(全額自己負担)

  • 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージ

※施術を受ける時の注意事項※

  • 施術を受けるには、あらかじめ、医師の発行した同意書又は診断書が必要です。

詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。

  • 療養費支給申請書は必ず自分で署名しましょう
    負傷名・負傷原因・金額など、内容に誤りがないか、よく確認してください。
  • 領収書は必ずもらいましょう
    領収書の無料発行が義務付けられていますので、必ず領収書は受け取ってください。医療費通知と併せて、自身の健康管理や医療費の管理にも活用しましょう。
  • 医療費通知が届いたら、施術の日数や請求金額に誤りがないか確認しましょう