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令和8年度・令和9年度の後期高齢者医療保険の保険料について

ページID:0012146 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

◇保険料額の通知について

 保険料額の詳細については、7月中旬頃に送付予定の「後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。

◇医療費と保険料の負担の仕組み

 医療費の総額から窓口負担額を除いた医療給付金のうち、5割を公費(税金)で、4割を後期高齢者支援金(現役の保険料)で負担し、残りの1割を保険料で負担します。

医療費の負担の内訳

総医
療費

窓口
負担額

医療給付金

保険料  

約1割

後期高齢者
支援給付金              

約4割

公費
(税金)

国  : 県  : 市
=4  : 1  : 1

約5割

 

保険料

医療分

子ども子育て支援給付金(子ども分)※

※「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
 支援金(「子ども分」)は令和8年度分から「医療分」とあわせて徴収されます。

 詳細はこども家庭庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

子ども家庭庁HPのQRコード

 

医療分の保険料計算式

医療分※1

均等割額

所得割額

(10円未満切り捨て)

66,340円

〔総所得金額等※2-基礎控除額※3〕
×11.70%(所得割率)

 

子ども分の保険料計算式

子ども分※4

均等割額

所得割額

(10円未満切り捨て)

1,339円

〔総所得金額等※2-基礎控除額※3〕
×0.25%(所得割率)

※1 医療の賦課限度額は85万円です。

※2 「総所得金額等」とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除額」、「給与収入-給与所得控除額」、「事業収入-必要経費」等で、各種控除前の金額です。
   また、給与所得と年金所得の双方を有する場合は、最大で10万円を控除する所得金額調整控除の適用があります。

※3 「基礎控除額」とは、合計所得が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。

※4 子ども分の賦課限度額は2. 1万円です。

 

                                                                                                                                                                       

◇保険料の軽減

〇世帯の所得状況に応じて、均等割額を軽減します。

 

軽減の要件と金額

対象者の所得要件
〔同一世帯※5内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額※6の合計額〕

軽減割合
(軽減後の均等割額の年額)

本則

令和8年度

 43万円(基礎控除額)
+10万円×(給与所得者等の数-1)※7 以下

7割

7.  2割
医療分
18,575円

7割
子ども分
401円

 43万円(基礎控除額)+31万円×被保険者数
+10万円×(給与所得者等の数-1)※7 以下

5割

5割
医療分
33,170円

こども分
669円

 43万円(基礎控除額)+57万円×被保険者数
+10万円×(給与所得者等の数-1)※7 以下

2割

2割
医療分
53,072

子ども分
1,071円

※5 「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者、障害認定による加入者などはその時点)の世帯が基準となります。

※6 「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の方の公的年金については、「公的年金等収入-公的年金等控除額-特別控除額(最大)15万円」となります。また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。

※7 太字の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主のうち2人以上が、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。また、太字中の「給与所得者等の数」を算定する際は、給与所得控除を65万ではなく55万で算定します。

 

○後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険の被扶養者であった方への軽減

所得割額はかかりません。
また、制度加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減※8されます。
なお、均等割額が7割(7.  2割)軽減※9に該当する方は、7割(7.  2割)軽減※9が優先となります。

※8 5割     軽減後の保険料(医療分 33,170円、子ども分 669円)

※9 7割(7.  2割)軽減後の保険料(医療分 18,575円 子ども分 401円)

お問い合わせ先 

朝倉市保険年金課後期高齢者医療係  Tel0946-22-7557

後期高齢者医療お問い合わせセンター Tel092-651-3111