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サラリーマンの配偶者になったとき

ページID:0001288 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合に加入している方)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになります。加入手続きは、第2号被保険者の勤務先を経由して行うことになります。
 なお、国民年金保険料は、第2号被保険者の加入している年金制度が負担しますので、ご自分で納める必要はありません。

 (注)第3号被保険者に該当したときの届出以外に、第2号被保険者が転職したときや第3号被保険者の住所に変更があったときにも届出が必要です。

 日本年金機構のホームページ<外部リンク>にも年金の情報を掲載しています。