ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 保険年金課 > 入院時の食事代について

本文

入院時の食事代について

ページID:0001711 更新日:2026年2月10日更新 印刷ページ表示
 
一般(下記以外の人) 1食510円※(注1)
住民税非課税世帯低所得者 【2】 90日までの入院 1食240円
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)(注2) 1食190円

低所得者【1】

1食110円

【令和7年4月1日現在】

※令和7年4月1日から、一般区分は1食当たり490円から510円へ変更になっています。

(注1)ただし、次のどれかに当てはまる人の食事代は、1食当たり300円です。

  • 指定難病の患者及び小児慢性特定疾病の患者
  • 平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していた人で、平成28年4月1日以降も引き続き入院している人

(注2)申請が必要です。

ダウンロード

 住民税非課税世帯低所得者【2】の人で、入院が90日(過去12カ月で)を超えた場合に、医療機関に入院日数を証明してもらう場合は、こちらをご利用ください。領収書に入院期間の記載があれば、入院証明書の代わりとすることができます。

 【様式】入院日数証明申請書(加入者が医療機関へ依頼) [PDFファイル/59KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)