本文
入院時の食事代について
| 一般(下記以外の人) | 1食510円※(注1) | |
|---|---|---|
| 住民税非課税世帯低所得者 【2】 | 90日までの入院 | 1食240円 |
| 90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)(注2) | 1食190円 | |
|
低所得者【1】 |
1食110円 | |
【令和7年4月1日現在】
※令和7年4月1日から、一般区分は1食当たり490円から510円へ変更になっています。
(注1)ただし、次のどれかに当てはまる人の食事代は、1食当たり300円です。
- 指定難病の患者及び小児慢性特定疾病の患者
- 平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していた人で、平成28年4月1日以降も引き続き入院している人
(注2)申請が必要です。
ダウンロード
住民税非課税世帯低所得者【2】の人で、入院が90日(過去12カ月で)を超えた場合に、医療機関に入院日数を証明してもらう場合は、こちらをご利用ください。領収書に入院期間の記載があれば、入院証明書の代わりとすることができます。






