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加入者が死亡したとき

ページID:0001728 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

遺族基礎年金

 国民年金の加入者が亡くなったとき、18歳に達して最初に迎える3月31日までの子、障害等級1・2級の障害の子どもがいる配偶者または子に支給されます。ただし、一定の条件を満たすことが必要です。

死亡一時金

 亡くなった人が36月以上保険料を納めていたこと、何の年金も受給したことがないという条件を満たした場合、一緒に生活していた遺族に支給されます。

寡婦年金

 亡くなった人が10年以上保険料を納めていれば、10年以上婚姻関係にあった妻に対し、60歳から65歳になるまでの間、支給されます。

※死亡一時金と寡婦年金は一方しか受給することができません。

詳しくは、市役所の国民年金担当窓口までお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 年金ポータル<外部リンク>