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受給者が死亡したとき

ページID:0001744 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

遺族基礎年金

 18歳に達して最初に迎える3月31日までの子、障害等級1・2級の障害の子どもがいる配偶者または子に、遺族基礎年金が支給されます。ただし、一定の条件を満たすことが必要です。

未支給年金

 亡くなった人と一緒に生活していた遺族がいる場合は、亡くなった月までの年金を請求することができます。(別居の場合は、生計同一関係が必要)
 遺族の中で未支給年金請求者になれる順番は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(1)~(6)以外の3親等内の親族です。

請求窓口

 国民年金のみ受給していた人・・・・・年金事務所または市保険年金課・各支所市民窓口係
 厚生年金も受給していた人・・・・・・・年金事務所
 共済年金を受給していた人・・・・・・・各共済組合

詳しくは、市役所の国民年金担当窓口までお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

年金ポータル<外部リンク>