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国民健康保険に加入・脱退するには
次のようなときは、14日以内に保険年金課または各支所の窓口で手続きをして下さい。
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こういうとき | 手続きに必要なもの | |
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| 国民健康保険に加入するとき | 他市町村から転入したとき |
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| 会社等の健康保険を脱退した、または被扶養者から外れたとき |
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| 子どもが生まれたとき | |||
| 国民健康保険を脱退するとき | 他市町村へ転出するとき |
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| 会社に就職して健康保険ができた、または被扶養者になったとき | 会社の健康保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ | ||
| 死亡したとき | |||
| 世帯に変更があるとき | 住所、世帯主、氏名が変わったとき |
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※1 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど公的機関が発行した顔写真付きの証明のことをいいます。
※2 任意の様式で、退職した会社等が発行したもので構いません。
※3 子ども医療証、ひとり親医療証、障害者医療証のことをいいます。
社会保険に加入された際、職場では国民健康保険を脱退する手続きは行われませんので、必ず国民健康保険を脱退する手続きを行ってください。






