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後期高齢者医療制度におけるマイナンバーカードと健康保険証はどうなるの?
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード。以下同じ。)を基本とする仕組みに代わりました。
令和8年7月31日まではマイナ保険証への移行に配慮し、新たに被保険者になる方や資格確認書の記載内容が変わった方には、マイナ保険証の利用登録を問わず、「資格確認書」を交付します。
資格確認書は毎年8月1日に新しいものに切り替わり、7月にマイナ保険証をご利用の方は「資格情報のお知らせ」、そうでない方は「資格確認書」を郵送します。
ただし、85歳以上の方については、マイナ保険証の利用状況にかかわらず、資格確認書を送付します。
「資格確認書」は医療機関等の窓口に提示することで、単独でこれまでの被保険者証と同様に保険診療を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」はご自身の資格情報を簡易に確認でき、マイナ保険証が使用できないとき等に、マイナンバーカードと一緒に医療機関等の窓口に提示することで、資格確認書と同様に保険診療を受けることができます。資格情報のお知らせだけでは、保険診療を受けることができませんのでご注意ください。
資格確認書について
原則、券面に記載の有効期限まで使用可能です。なお、資格確認書を紛失等された方や、記載内容に変更があった方については「資格確認書」を交付します。
資格確認書の限度区分(負担区分)併記について
「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」についても令和6年12月2日以降新規発行を終了しました。
マイナ保険証や限度区分が併記された資格確認書を窓口で提示していただいたり、医療機関によっては、負担区分の限度額情報提供を窓口で同意していただくことで、認定証と同様のサービスを受けることができます。
市保険年金課や支所の窓口で申請していただくことで、限度区分を併記した資格確認書を交付します。
資格確認書交付申請
マイナ保険証をお持ちの方でも、以下の方には市の窓口へ申請していただくことにより、令和8年8月1日以降も資格確認書を交付します。
・マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方
・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合等
(例)別居の家族がマイナンバーカードを管理していて、本人の手元に置いていない
マイナ保険証利用登録解除、マイナンバーカード返納
マイナ保険証利用登録解除やマイナンバーカードを返納された場合、資格確認書を発行します。なお、令和8年7月31日までは、お手持ちの資格確認書をお使いください。
本人以外の申請について
各種申請について、同じ世帯の方は、来庁者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)、別世帯の方は、来庁者の顔写真付きの本人確認書類に加えて、委任状もしくは対象者の資格確認書が必要です。申請に必要な本人確認以外の書類については、下記の連絡先までお問い合わせください。






