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海外で治療を受けたときは

ページID:0002798 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

(1)海外療養費とは

海外渡航中の負傷や疾病等について、現地の医療機関等で治療を受けた場合に、帰国後その費用の一部について払い戻しを行けられる制度です。

(2)支給対象

日本国内で保険診療として認められているもののみが対象で、国内で認められていない最先端医療や美容整形等は対象外となります。また、当初から治療を目的として外国に行き、診療を受けた場合は支給されません。

(3)申請に必要なもの

  1. 療養費支給申請書(市役所窓口にご用意しています)
  2. 診療内容のわかる医師の診療内容証明書および領収明細書等
  3. 2が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名も記載)
  4. パスポート(渡航確認のため)
  5. 領収書(原本)
  6. 調査に関わる同意書(市役所窓口にご用意しています)

海外療養費の不正請求対策について

海外療養費の支給申請については、全国で不正請求事例が複数明らかになっており、朝倉市でも、支給に対する審査の強化、および不正請求に対しては警察との連携により厳正な対応を行います。また、不正請求の未然防止のため、広く周知・啓発を行っていきます。