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治療用の装具・眼鏡、弾性着衣等をつくったときは(療養費について)

ページID:0002871 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

治療用のコルセットを作ったときや急病などで医療費の全額を支払ったときなど、下の表に該当する場合には、いったん医療費を全額医療機関に支払った後に、保険年金課の窓口で申請すれば払い戻しが受けられます。

払い戻しが受けられる場合

療養費

※注意事項※

  • 請求の時効は医療費を支払った日の翌日から起算して2年です。申請が遅れると支給できなくなる場合がありますのでご注意ください。
  • 保険税の未納がある世帯については、納税相談のうえ、未納分の保険税にあてていただくことがあります。
  • コルセットや弾性着衣などの治療用装具には耐用年数があるため、耐用年数未満であれば支給対象となりません。また、耐用年数は種類や年齢によって変わる場合があるため、詳しくは保険年金課までご確認ください。

上記の申請に共通して必要なもの

  • 対象者の国民健康保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
  • 預金通帳等の口座番号がわかるもの
  • 世帯主及び対象者の個人番号(通知)カード
  • 申請手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

ダウンロード

【様式】療養費支給申請書兼請求書 [PDFファイル/196KB]

【様式】療養費支給申請書(食事(生活)療養標準負担額差額支給申請書)兼請求書 [PDFファイル/294KB]

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