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国民年金加入中に被災された方へ特例免除があります
国民年金に加入の方が震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有する住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格の概ね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づき国民年金保険料が免除になります。
詳しくは、日本年金機構HP<外部リンク>をご覧ください。