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高額療養費・限度額認定証等について

ページID:0003201 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

 医療機関等の窓口で負担した医療費については、自己負担限度額(同月内に医療機関へ支払う自己負担上限額)を超えたときは、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。限度額認定証を提示すれば窓口負担が限度額までで計算されます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録し、医療機関等の窓口等で提示した場合、限度額認定証の提示は不要です。
※マイナンバーカード以外の方法で受診する場合でも、医療機関の窓口に申し出ることで限度額認定証の提示は不要となります。

*70歳未満の人の場合

申請をすれば、限度額証の交付を受けることができます。ただし、保険税に滞納がある世帯には交付できません。
また、住民税非課税世帯に該当する人は、入院時の食事代も減額されます。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

表1
住民税課税区分
(所得額※1)
適用区分 外来または入院の自己負担限度額(世帯単位) 限度額証の
申請
過去1年間で3回目までの高額限度額 4回目以降

901万円超の世帯

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

600万円超~901万円以下の世帯

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下の世帯 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下の世帯(非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円
非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 所得額とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。

*70歳から74歳までの人の場合

次の1または2に該当する方が申請できます。

  1. 住民税非課税世帯の人
  2. 現役並み所得(医療費の負担割合が3割)で課税所得が690万円未満の人

※1、2以外の人は、限度額証の申請は不要です(適用区分に応じて、窓口負担が限度額までで計算されます)。

  • 現役並み【1】及び現役並み【2】に該当する人は、「限度額適用認定証」の対象となります。限度額適用認定証をお持ちでない場合は、いったん「現役並み【3】」の限度額以内でのお支払いとなる場合がありますが、本来の限度額を超えたときは、高額療養費の支給申請をしていただくと差額を払い戻します。
  • 低所得者【2】及び低所得者【1】に該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の対象となります。限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちでない場合は、いったん「一般」の限度額以内でのお支払いとなる場合がありますが、本来の限度額を超えたときは、高額療養費の支給申請をしていただくと差額を払い戻します。
    また、低所得者【2】及び低所得【1】に該当する人は、「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受けている、または医療機関の窓口で申し出ることで入院時の食事代の減額も受けられます。

70歳から74歳までの人の自己負担限度額(月額)

平成30年8月1日改正

表2
適用区分 外来(個人ごとに計算) 外来+入院(世帯単位) 限度額証の
申請
現役並み所得者

現役並み【3】(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%  (4回目以降※1 140,100円) ×

現役並み【2】(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%  (4回目以降※1 93,000円)

現役並み【1】(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%  (4回目以降※1 44,400円)
一般 (課税所得145万円未満) 18,000円  (年間限度額※2 144,000円) 57,600円  (4回目以降※1 44,400円) ×
住民税
非課税
低所得者【2】 8,000円 24,600円
低所得者【1】※3 8,000円 15,000円

※1 直近12カ月以内に同一世帯で高額療養費の該当が4回以上ある場合の限度額

※2 自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日まで)の合計額です。平成29年8月1日から適用

※3 年金収入80.67万円以下など

ダウンロード

 【様式】高額療養費支給申請書 [PDFファイル/87KB]

 【様式】限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/90KB]

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