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20歳になったら国民年金

ページID:0003213 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入して保険料を納めることになります。
 自営業者・学生・フリーターの方などが20歳になったときは、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。また、厚生年金保険や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者の方が20歳になったときは、第2号被保険者の勤務先を経由して加入の手続きを行うことになります。
 なお、第2号被保険者が20歳になったときは、加入の手続きは必要ありません。
 学生の方や収入が少なく保険料の納付が困難な方の場合は、「学生納付特例」や「納付猶予」など保険料の支払いを猶予する制度がありますので、住所地の市町村で申請してください。

学生納付特例

 対象となられる方は、大学等に在学する20歳以上の方で、本人の前年所得が128万円以下の方となります。

必要なもの

  1. 有効期限付きの学生証のコピーか在学証明書の原本
  2. 社会保険・厚生年金資格喪失証明書等(厚生年金の喪失日がわかるもの)
    ※会社等を退職されて学生になられた方
  3. 年金手帳またはマイナンバーカード(通知カード)
    ※年金手帳、通知カードの場合は本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。

納付猶予

 50歳未満の方で、本人・配偶者の前年の所得が一定額以下であれば申請により、保険料の納付が猶予されます。(世帯主の所得は審査の対象外です。)

必要なもの

  1. 社会保険・厚生年金資格喪失証明書等(厚生年金の喪失日がわかるもの)
  2. 年金手帳またはマイナンバーカード(通知カード)
    ※年金手帳、通知カードの場合は本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。

 保険料を納めないままにしておくと「もしも」のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。納めることが困難な場合は、申請をしましょう。

日本年金機構のホームページ<外部リンク>に年金の情報を掲載しています。