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60歳からの任意加入

ページID:0003216 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることができません。
 国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。なお、老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間等が原則として10年以上必要となりますが、この要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入することができます。(ただし、昭和50年4月1日以前に生まれた方に限られます)
 また、海外に在住する日本国籍の人も国民年金に任意加入することができます。
 任意加入は、申し込みした月から加入ができ、またいつでも辞めることができます。
 この申出については、月々の保険料を確実かつ円滑に納付いただくため、原則、口座振替をお申込みいただくようになります。
 なお、正当な理由がある場合には、現金で納付することもできます。

口座振替によらない正当な事由とは

  1. 預金口座を有していない場合
  2. 資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合
    (加入する年度内に納付月数が40年を迎えて任意加入期間が終了する方など)
  3. その他1、2に準ずる事由により口座振替によらない正当な事由があると認められる場合

窓口での手続き

任意加入の手続きは、年金事務所または住所地の市町村で受付けています。
用意していただくものは、次の1,2の両方になります。

  1. 金融機関の通帳・通帳の届出印
  2. 下記1~3のいずれか
    1. マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
    2. 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
    3. 顔写真付きの本人確認ができるもの(免許証、パスポート等)
      ※1で通知カードをご利用の方は、3も必要になります。

日本年金機構のホームページ<外部リンク>にも年金の情報を掲載しています。

 「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金記録からさまざまな条件を設定した上で、年金見込額の試算をすることもできます。

ねんきんネットの画像<外部リンク>