ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険税 > 遺族年金・障害年金等の課税対象にならない年金から、保険税(料)が天引きされている方の納付額証明書について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉 > 後期高齢者医療 > 後期高齢者医療保険の制度・保険料 > 遺族年金・障害年金等の課税対象にならない年金から、保険税(料)が天引きされている方の納付額証明書について

本文

遺族年金・障害年金等の課税対象にならない年金から、保険税(料)が天引きされている方の納付額証明書について

ページID:0009007 更新日:2026年2月1日更新 印刷ページ表示

交付を希望される方に納付額証明書を発行します

 国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険税(料)を年金から天引きされている場合、その天引きされた金額は、年金を支払っている機関から送られてくる「源泉徴収票」に記載されています。

 ただし、遺族年金や障害年金など、課税対象にならない年金から天引きされた場合は、源泉徴収票に金額が記載されません。
(受け取っている年金が課税対象にならない年金のみの方には、源泉徴収票そのものが送付されません。)
 そのため、これまでは市から該当する方へ、「納付額証明書」を送付していました。

 しかし、令和7年分から、納付額証明書の交付を希望される方に発行することとなりました。確定申告などで証明書が必要な方は、市保険年金課の窓口または電話で手続きをお願いします。
(窓口で受け取る場合は、免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの本人確認書類が必要です。)

 ※詳しくは市保険年金課へお問い合わせください。