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骨髄等の提供を行うために仕事を休業された方に助成を行います。

ページID:0003193 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

 市では、令和4年7月1日から、骨髄バンク事業にて骨髄等の提供を行うために仕事を休業された方に助成を行います。対象者に該当する場合は申請書類一式を準備していただき、市健康課まで申請をお願いします。

助成の対象者

 以下の(1)~(3)に全て該当する方

  1. 公益社団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了し、完了したことを証明する書類の交付を受けた方
  2. 骨髄等の提供した日において、朝倉市の住民基本台帳に記録されている方
  3. 当該骨髄等の提供に対して他法令による同種の助成金等を受けていない方

*市税滞納者や朝倉市暴力団排除条例の規定に当てはまる方は対象外となります。

助成内容

 骨髄等の提供のための通院、入院及び面談にかかった日数に2万円を乗じた金額を助成します。ただし、1回の提供に対して20万円(10日間)を上限とします。

*企業・団体が定める休日、ドナー休暇制度を利用した日数については、上記の日数から減らした上で助成を行います。

申請方法

 次の書類を健康課窓口までご持参ください。

  1. 骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/105KB]
  2. 公益社団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
  3. 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談をした日を証明する書類
  4. 骨髄等ドナーに係る有給休暇等取得証明書(様式第2号) [PDFファイル/52KB]

(1)と(4)の書類については、上記の各項目をクリックするか下記から様式をダウンロードして書類を作成してください。

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