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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

ページID:0001040 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

 介護保険制度における福祉用具貸与については、軽度者(要支援1・2、要介護1をいう。ただし、自動排泄処理装置については、要支援1・2、要介護1・2・3の者をいう。)について、その状態像から使用が想定しにくい特殊寝台等の種目は、保険給付の対象外となっております。ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。市では、下記の確認方法により、貸与の可否を判断します。

確認依頼の方法

 当該利用者を担当する居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者及び小規模多機能型居宅事業者からの確認依頼によるものとします。

提出書類

  • 福祉用具貸与サービス利用(例外給付)確認依頼書
  • 利用者のケアプラン(1表から3表、サービス担当者会議の要点、支援経過)

※必要に応じて別に書類等の提出を求める場合があります。

本市の確認

  1. 提出された確認依頼書等について、以下の点を確認し給付の可否を決定します。記載内容に不備等がある場合は、改めてその補正を求めます。
    1. 確認依頼書
      • 提出年月日が、「対象福祉用具の本確認依頼に係る給付対象期間」開始日以前であること。
      • 「対象福祉用具の本確認依頼に係る給付対象期間」とケアプラン上の対象福祉用具貸与サービスの目標設定期間が同期間であること。
      • 「4必要である身体状況」について、記載内容が適切であること。
    2. ケアプラン
      • 福祉用具貸与サービスの提供にあたって、充分な記録が行われていること。
        (サービス担当者会議の記録、福祉用具貸与サービスの必要性)
  2. 確認依頼書等の書類審査後は、本市において福祉用具貸与サービスの必要性を確認した旨を提出者に通知します。

再申請について

  1. 認定更新又は変更申請により、介護度が変わらないもしくは重くなった場合は、再申請は必要ありません。ただし、適切なアセスメントにより継続利用の有無を判断してください。
    ※介護度が軽くなった場合は、再申請が必要となります。
  2. 利用者の状態に変化がなく申請事業所が変更となる場合、ケアプラン作成者間での連携を条件に再申請は必要ありません。

提出窓口

 朝倉市介護サービス課給付育成係

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