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災害による介護サービス費等の額の減免について

ページID:0001043 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

災害により被害を受けた方に対して、介護サービス費等の利用者負担額の特例が適用される場合があります。

申請される方は下記によりお手続きください。

減免の対象となる方

  • 家屋が被害を受けて、り災証明書を取られた方
  • 田畑・事業所等が被害を受け、介護サービス利用者の世帯の所得が激減する見込みの方

減免の対象となる利用料

 居宅サービス費、介護予防サービス費、地域密着型サービス費、地域密着型介護予防サービス費、施設サービス費、(介護予防)福祉用具購入費、(介護予防)住宅改修費、介護予防・生活支援サービス事業(現行の訪問介護・通所介護相当のみ)の利用者負担額

朝倉市居宅介護サービス費等の額の特例の受付

受付時間:午前8時30分から午後17時15分まで

受付場所:

市役所本庁 介護サービス課 給付育成係

朝倉支所 市民窓口係

杷木支所 市民窓口係

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑(なくされた方はサイン可)
  • り災証明書
    ※申請は「り災証明書」が発行されてからお願いします。
  • その他減免に必要な書類
    ※所得が激減する見込みの方で、減免の申請をされる方は事前に介護サービス課までご連絡下さい。

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