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令和8年度介護保険料の特例措置について

ページID:0013149 更新日:2026年5月7日更新 印刷ページ表示

特例措置の内容

令和8年度は第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)の最終年度に当たります。

令和7年度税制改正では給与所得控除が55万円から65万円に引き上げられましたが、税制改正による影響が、介護保険事業計画に想定外に及ばないようにするために、介護保険法施行令が改正されました。

令和8年度に限り、令和8年1月1日及び令和8年4月1日に朝倉市に住民登録がある方の令和8年度の介護保険料の算定には改正前の控除額(55万円)を使用します。そのため、改正後の給与所得の控除の結果、住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

 

<例>前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

令和7年度 市民税は課税、介護保険料は第6段階

令和8年度 市民税は非課税、介護保険料は第6段階

朝倉市では令和7年中の給与収入103万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。

 

令和7年分の給与所得控除額について

給与の収入金額

給与所得控除額(改正後)

給与所得控除額(改正前)

162万5千円以下

65万円

55万円

162万5千円超180万円以下

65万円

収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

65万円

収入金額×30%+8万円

※給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

 

特例減免について

令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も非課税の方は上記の措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

この減免は市民税の情報をもとに自動適用するため個別申請は不要です。