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高齢者物価高騰対策支援給付金(65歳以上・4000円)
高齢者物価高騰対策支援給付金とは
朝倉市は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響等を踏まえ、国の「物価高騰対策重点支援地方創生臨時給付金」を活用して、家計への影響が大きい基準日(令和8年7月1日)時点で朝倉市に住民票がある65歳以上の方に対し、高齢者物価高騰対策支援給付金を支給します。
支給に係る書類発送
対象者が属する世帯の世帯主に、9月中旬に「支給のお知らせ」または「支給のご案内・確認書」のいずれかの文書を郵送します。
以下の口座情報が把握できた世帯主には、「支給のお知らせ」を送付します。
- 令和7年度朝倉市定額減税補足調整給付金、令和6年度朝倉市物価高騰対応給付金、令和6年度朝倉市定額減税補足調整給付金を支給した金融機関の口座
- マイナンバーに登録されている口座

制度の概要
対象者
基準日(令和8年7月1日)において、本市の住民基本台帳に記載されており、かつ、満65歳以上の方(昭和36(1961)年7月2日以前に生まれた方)
※所得制限はありません。
※令和8年7月2日以降の転入者は対象外となります。
※令和8年7月2日以降の転出者は対象となります。
支給額
対象となる方1人当たり4,000円
※支給は、1人1回限りです。
支給方法・支給日
対象者が属する世帯主の口座に振込みます。
〈1〉対象者が属する世帯主の口座情報を市が把握している場合(「支給のお知らせ」を郵送)
申請不要(プッシュ型)により、振込先口座へ給付金を振込みます。
振込日:令和8年10月30日(金曜日)を予定
※ただし、振込先口座の変更などを希望する人は、振込日が令和8年11月以降となります。
〈2〉市が口座情報を把握していない場合(「支給のご案内・確認書」を郵送)
確認書の提出が必要です。
確認書の受理から振込みまで1か月程度で順次、希望される振込先口座へ振込み予定です。
振込日:初回振込日は令和8年11月11日(水曜日)を予定
※以降順次振込み予定です。
「支給のお知らせ」が届いた方へ ※原則手続き不要
「支給のお知らせ」は、令和8年7月1日時点で朝倉市に住民票がある世帯で、かつ、市が口座情報を把握できた世帯の世帯主に郵送します。
「支給のお知らせ」が届いた後に、記載してある振込先の金融機関名や口座番号などを確認し、振込先口座の変更や辞退を希望しない人は、手続きは不要です。
また、令和8年10月9日(金曜日)までに、振込先口座の変更や受給の辞退の届出がない場合は、「支給のお知らせ」に記載されている振込先口座に振込みます。
※振込先口座の変更や受給の辞退を希望する人は、次の手続きを行ってください。
振込先口座の変更や辞退を希望する場合
(1)令和8年10月9日(金曜日)までに、高齢者物価高騰対策支援給付金窓口(電話:0946-22-1106)までご連絡ください。
(2)「振込先口座変更届出書」または「給付金受給拒否の届出書」を市から郵送します。
(3)必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
(4)振込先口座の変更を希望された場合、市役所にて確認書や添付書類を確認し、支給決定後に振込先口座に振込みます。
支給日:令和8年11月以降順次
※届出書の受付から振込まで1か月程度かかります。
「支給のご案内・確認書」が届いた方へ
給付金の受取りには必ず確認書の提出が必要です
「支給のご案内・確認書」は、令和8年7月1日時点で朝倉市に住民登録がある世帯で、かつ、市が口座情報を把握できなかった世帯の世帯主に郵送します。
同封の記入例(1)を参考に、届いた確認書に必要事項を記入し、以下の必要書類と一緒に、返信用封筒にて返送してください。
〈必要書類〉
・振込先口座確認書類(通帳、キャッシュカード等)の写し
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の資格確認証等)の写し
提出期限
令和8年12月11日(金曜日)消印有効
※期限までに提出がない場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
代理申請について
同封の記入例(2)を参考に、必要事項を記入し、以下の必要書類を添付して提出してください。
〈必要書類〉
・振込先口座確認書類(通帳、キャッシュカード等)の写し
・確認書の代理人欄(委任状)に記載
・本人と代理人両方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の資格確認証等)の写し
・代理人が別世帯(同一世帯以外)の場合は代理人と受給権者の関係がわかる書類※
※代理人が世帯構成員以外の場合、戸籍謄本や成年後見人登記事項証明書の写しなどを添付してください。
※詳しくはお問い合わせください。
⚠給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意してください
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください。給付金の給付にあたり、ATMの操作や現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。不審な電話や訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談(♯9110)に連絡してください。
よくある質問(FAQ)
Q1 給付金を受け取るのは、誰ですか
受給権者は、支給対象者の属する世帯の世帯主です。
Q2 給付金はいつ振込まれますか
■「支給のお知らせ」が届く世帯
令和8年10月30日(金曜日)に振込み予定です。
※ただし、振込先口座の変更などを希望する人は、振込日が令和8年11月以降となります。
■「支給のご案内・確認書」が届く世帯
※確認書の受理から振込みまで1か月程度で順次、振込み予定です。
※ただし、初回の振込日は令和8年11月11日(水曜日)を予定しています。
Q3 「支給のお知らせ」または、「支給のご案内・確認書」が郵送される対象か、教えてほしい
対象に該当する世帯には、9月中に「支給のお知らせ」または「支給のご案内・確認書」を郵送します。10月になっても関係書類が届かない場合は、その旨を高齢者物価高騰対策支援給付金窓口(電話:0646-22-1106)に問い合わせてください。
Q4 令和8年7月2日以降に他市町村から朝倉市に転入しましたが、支給の対象となりますか
対象外です。支給の対象は、基準日(令和8年7月1日)に朝倉市の住民基本台帳に記録されている人となります。令和8年7月2日以降に他の市町村から転入した方は対象外となります。
※7月1日に引っ越し後、14日以内に転入届を提出された場合は対象となります。
Q5 令和8年7月2日以降に他の市町村に転出しましたが、支給の対象になりますか
対象となります。基準日(令和8年7月1日)に朝倉市の住民基本台帳に記録されている人は、令和8年7月2日以降に他の市町村へ転出した方も支給の対象となります。転出先の住所に通知を郵送します。
Q6 基準日(令和8年7月1日)以降に世帯主が死亡した場合はどうなりますか
■基準日以降~市が振込事務処理前に世帯主が死亡した場合
世帯主が、基準日以降~振込手続き前に死亡した場合、基準日時点の世帯に当該世帯主以外の世帯員がいる場合には、その世帯員のうちから新たに世帯主となった人が、受給権者となります。
ただし、基準日時点で当該世帯主が単身世帯の場合で、世帯主が死亡した場合は、受給権が消滅します。
■市が振込事務処理後に世帯主が死亡した場合
市が振込手続き後に世帯主が死亡した場合は、当該世帯主に給付が行われ、ほかの相続財産とともに、相続の対象となります。なお、単身世帯の場合も同様です。
Q7 本人が高齢で字が書けない場合や、施設入所等により不在で申請書を記入できない場合は、どうしたらよいですか
本人の同意を得たうえで、家族や親族の方が代筆により申請書を本人名義で記入し、提出してください。
Q8 何という名前で入金がありますか
「アサクラコウレイキユウフキン」という名義で振込みますが、使用している金融機関によっては、通帳に記載できる文字数の制限から「アサクラコウレイキユ」などの記載になる場合があります。
Q9 本給付金は課税対象ですか
本給付金は、国の財源を活用した市独自の給付金であり、差押えの対象となるほか、税法上は課税対象となります。所得区分は一時所得に該当し、令和8年中の他の一時所得と本給付金の合計額が50万円を超える場合は、申告が必要です。
問い合わせ先
朝倉市高齢者物価高騰対策支援給付金窓口(専用ダイヤル)
電話:0946-22-1106 Fax:0946-22-1151
受付時間:8時30分~17時 ※土日祝日を除きます。






