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朝倉市成年後見センター
朝倉市では市成年後見センターを朝倉市社会福祉協議会に業務委託しています。
当センターでは、成年後見制度を市民の皆さんに広く知ってもらい、制度の利用を希望する人などの相談や支援を行います。自身や家族、身近な人で「認知症などによりお金の管理が出来なくて困っている」「将来のために制度について知りたい」場合など、お気軽にご相談ください。
成年後見制度とは
認知症や知的障がい・精神障がいなどがあり、判断能力が十分でなくなると、預貯金などの財産管理や施設入所、介護サービスなどの契約を自分だけの判断で行うことが難しくなります。不利益をこうむることを防ぎ、財産や権利を守り支援する制度です。法律に基づいて後見人等を定め、本人の代わりに財産の管理や契約を行います。
市成年後見センター[電話0946-22-7834、甘木198-1(ピーポート甘木保健福祉センター 市社会福祉協議会 内)]
詳しくはこちら 朝倉市社会福祉協議会ホームページ<外部リンク>
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
《法定後見制度》
認知症や知的障がい・精神障がいなどで既に判断能力が不十分となった人が対象です。本人や本人の四親等以内の親族などが家庭裁判所に申し立てを行います。本人の判断能力に応じて、家庭裁判所が成年後見人等(後見人、保佐人、補助人)を決め、与えられた代理権を適切に行使し、支援を行います。
《任意後見制度》
自分の判断能力が十分にある人が対象です。本人が自分の判断能力が不十分になった時のために「後見人を誰にするか」や「何をして欲しいか」などを自分で決め、公証役場で公正証書を作成します。
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