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社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度について

ページID:0002890 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

 この制度は、低所得者で生計が困難である方に対して、介護サービスを行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減する制度です。

 利用を希望される場合は、申請が必要となりますので、詳しくは介護サービス課へお尋ねください。なお、減額となるのは、利用者負担軽減の実施の申し出があった法人のサービスに限ります。

対象者

 対象者は、以下の(1)または(2)に該当する方です。

 (1)市民税非課税世帯で、次の要件を全て満たす方

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下。
  3. 世帯が居住の用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

 (2)生活保護を受給されている方

対象となるサービスおよび軽減割合

上記対象者(1)に当てはまる方

軽減対象サービス

軽減対象経費

軽減割合

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者負担額

居住費

食費

・・・25%の軽減

(老齢福祉年金受給者は50%軽減)

通所介護(第一号通所事業)

地域密着型通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

 

利用者負担額

食費

(介護予防)短期入所生活介護

利用者負担額

滞在費

食費

 

訪問介護(第一号訪問事業)

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 

利用者負担額

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

 

利用者負担額

食費

宿泊費

 

​(2)生活保護受給者

介護老人福祉施設または(介護予防)短期入所生活介護における個室の居住費(滞在費)に限られます。(全額が軽減されます。)​​

 

申請書

(1)市民税非課税世帯の方

 申請にあわせて必要な書類は「収入等申告書」をご確認ください。

(2)生活保護受給者

(3)新たに社会福祉法人利用者負担軽減制度を実施する事業者

 

 

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