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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0013162 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年から実施された生活扶助費基準の引き下げをめぐる訴訟の最高裁判決(令和7年6月27日)の対応として、その差額の保護費を追加給付するということが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、朝倉市においても次のとおり追加給付を行います。

1 追加給付対象世帯

平成25年8月1日から平成30年9月30日に、朝倉市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯に加え、平成30年10月1日から令和8年3月31日までの間に生活保護を受給したことのがある世帯のうち、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯。
※死亡されている方は追加給付対象外となります。

2 追加給付額

平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。
※受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なりますが、生活保護受給期間が短い世帯は約300円程度となることがあります。

3 申出手続き及び追加給付時期

(1)現在、朝倉市で生活保護受給中の世帯
 ・申出手続きは不要。
 ・追加給付時期は未定。

※平成25(2013)年8月1日以降の期間において、現在とは別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、(2)の場合と同様に世帯主から、当時の福祉事務所への申出が必要となります。

(2)現在、朝倉市で生活保護を受給していない世帯
 ・保護を受給していた当時の世帯主からの申し出が必要。
 ・国の方針に従い、夏頃の申出開始を予定中。

※朝倉市以外の自治体でも生活保護を受給していた期間がある場合は、当該自治体に対しても申出を行う必要があります。

追加給付を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

今回の追加給付において、朝倉市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み手続きを求めることはありません。
朝倉市を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署にご連絡ください。