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事前登録していない自動車も有料道路の障害者割引の対象になりました

ページID:0001370 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 有料道路の障害者割引制度の1人1台要件等が緩和され、事前登録されていない自動車も障害者割引の対象になりました。
 各障害者団体からの要望を踏まえ、自動車を保有されていない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、障がい者の利便性の向上を図る観点から、事前に障害者割引に登録されていない自動車についても、割引の対象になりました。

事前登録されていない自動車も割引対象になります

 事前登録されていない自動車(親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車など)も割引の対象となります。又、自動車を保有していない方も本割引を利用することができます。ただし、本割引を利用するためには、事前に申請手続きが必要です。なお、業務利用等自動車は引き続き本割引を利用することはできません。

事前登録されていない自動車での利用方法

 事前に割引登録申請をした上で、ETC車、非ETC車のいずれの自動車も料金をお支払いいただく料金所の一般レーン、混在レーン又はサポートレーンで障害者手帳(割引適用シールが貼られているページ)を提示して本割引を受けてください。ETC車の場合も同様に係員のいる料金所窓口でETCカードと障害者手帳を提示して清算してください。出口での無線通行(ノンストップ走行)では本割引の適用は受けられません。
 料金所では係員が、障がい者本人、障害者手帳、割引対象となる自動車を確認した上で本割引が適用されます。都市高速道路など出口に料金所がない場合は、係員のいる入口の料金所で清算を行ってから通行してください。
 なお、事前登録されている自動車は、現行のご利用方法で引き続き本割引の適用が受けられます。

主な注意点

 ※既に事前申請を行い、自動車1台を事前登録されている場合は、改めて手続きをする必要はありません。
 ※自動車を事前登録しない場合でも本割引の事前申請ができますが、ETCを利用する場合は、自動車の事前登録が必要となります。
 ※事前に登録した自動車以外の自動車で、ETCカード清算を希望する場合は、入口ではETCレーンを通行し、出口では係員のいる窓口で清算を行ってください。
 ※自動車を事前登録せずに、割引申請をしていた障がい者の方が、新たに自動車を事前登録する場合は、変更申請が必要です。
 ※タクシーや福祉有償運送車両は、介護を必要とする重度(第1種又はA判定)の障がい者の方が同乗する場合のみ割引対象となります。

お問いわ合せ先

 NEXCO西日本お客さまセンター Tel0120-924-863
 有料道路ETC割引登録係 Tel045-477-1233

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