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令和7年度朝倉市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました

ページID:0001465 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 朝倉市は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)第9条に基づき、令和7年度の朝倉市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました。

 障がい者優先調達推進法とは、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国、地方公共団体等の公的機関が物品やサービスを調達する際に、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入等することを推進するために制定され、平成25年4月1日から施行されています。

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令和7年度朝倉市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針 [Wordファイル/25KB]

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