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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について(受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日)

ページID:0015468 更新日:2026年8月28日更新 印刷ページ表示

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年から実施された生活扶助費基準の引き下げをめぐる訴訟の最高裁判決(令和7年6月27日)の対応として、その差額の保護費を追加給付するということが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、朝倉市においても次のとおり追加給付を行います。

1 追加給付対象世帯

平成25年8月1日から平成30年9月30日に、朝倉市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯に加え、平成30年10月1日から令和8年3月31日までの間に生活保護を受給したことのがある世帯のうち、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯。
※死亡されている方は追加給付対象外となります。

2 追加給付額

平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。
※受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なりますが、生活保護受給期間が短い世帯は約300円程度となることがあります。

3 申出手続き及び追加給付時期

(1)現在、朝倉市で生活保護受給中の世帯
 ・申出手続きは不要。
 ・令和8年8月末に給付しました。

※平成25(2013)年8月1日以降の期間において、現在とは別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、(2)の場合と同様に世帯主から、当時の福祉事務所への申出が必要となります。

(2)現在、朝倉市で生活保護を受給していない世帯
 ・保護を受給していた当時の世帯主からの申し出が必要。
 ・当時の世帯主が死亡している場合は、当時生活保護を受給していた世帯員からの申し出が必要。

【申出受付期間】

令和8年8月1日~令和9年7月31日(閉庁日除く)

【申出場所】

朝倉市役所 本庁2階 福祉事務所保護係

【申出方法】

郵送(当日消印有効)または窓口受付

【必要書類】

 ・申出書 [Wordファイル/64KB] 一式

申出書記入例 [Wordファイル/75KB]

 ・本人を確認できる顔写真付きの書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 ・申出者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

 ・当時生活保護を受給していた世帯員全員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

※現在生活保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて生活保護受給証明書の提出でも可

※追加給付対象者全員が窓口に来所し、対象者全員の本人確認ができた場合は戸籍謄本の提出は不要

 ・代理による申出の場合は加えて委任状 [Wordファイル/37KB]の提出も必要

 

※朝倉市以外の自治体でも生活保護を受給していた期間がある場合は、当該自治体に対しても申出を行う必要があります。

追加給付を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

今回の追加給付において、朝倉市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み手続きを求めることはありません。
朝倉市を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署にご連絡ください。