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障がいのある人に対する手当・医療

ページID:0002513 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

障がい者福祉係にて受付を行っている業務です。

障害児福祉手当

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の児童に支給されます。
※支給決定には一定の要件が必要です。

特別障害者手当

20歳以上の精神また身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に対して支給されます。
※支給決定には一定の要件が必要です。

心身障害者扶養共済制度

障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者がお亡くなりになられたとき、または重度障害状態に該当されたと認められたときから、障害のある方に終身にわたり一定額の年金をお支払いする制度です。
※支給決定には一定の要件が必要です。
※掛金の納入が困難な方に対して、掛金の一部を補助する制度があります。

自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)

障害のある方が治療や手術等をすることにより障害の進行を防いだり、障害の軽減が可能である場合に必要な医療費の助成制度です。
※支給決定には一定の要件が必要です。

更生医療の意見書様式について

更生医療の申請に必要な意見書は、障がいの種類(心臓・腎臓・肢体不自由・免疫 等)によって様式が分かれています。
各様式は、福岡県障がい者更生相談所のページからダウンロードできます。

更生医療意見書様式(福岡県公式サイト)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ko-seiiryou2.html <外部リンク>

 

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