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日常生活用具の給付

ページID:0002541 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

日常生活用具

障がいのある方に対して、日常生活の利便を図るため、日常生活用具の給付を行っています。

※購入後の申請はできませんので、事前にご相談ください。

支給対象品目一覧

表1

用具の種類

支給対象種目

介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ(一本杖)、歩行支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具 透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、パルスオキシメーター、医療用機器用バッテリー
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、情報通信支援用具、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用地上デジタル放送対応ラジオ、盲人用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、点字図書、人工咽頭、暗所視支援眼鏡
排泄管理支援用具 ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器

※障がい及び障がいの程度により、対象となる品目が異なります。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方、又は障がい福祉サービス等の対象となる難病等対象者。

自己負担額について

原則、用具給付費用の1割が自己負担額です。ただし、所得に応じて下記のとおり一定の月額負担上限額を設けます。

月額負担上限額

表2

区分

対象となる人

負担限度額(月額)

生活保護

生活保護生体の人

0円

低所得

市民税非課税世帯の人

0円

一般

市民税課税世帯の人

37,200円

※所得を判断する際の世帯の範囲

表3

種別

世帯の範囲

18歳以上の障がい者

障がい者とその配偶者

18歳未満の障がい者

保護者の属する住民基本台帳上での世帯

申請書類・申請に必要なもの

購入前に、次の書類をご準備のうえ、申請手続きを行ってください。

  1. 日常生活用具給付申請書
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特定医療費受給者証や医師の意見書等難病患者であることを証明するもの。
  3. マイナンバー本人確認書類
    マイナンバーカード又は、通知カードと本人確認ができる書類(運転免許証やパスポートなど)の両方が必要です。
    本人確認書類に顔写真がついていない書類(年金証書など)の場合は、2点必要です。
  4. 希望する用具の見積書
  5. 希望する用具のカタログ又はその写し
  6. 医師の意見書(必要な場合のみ)

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