ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 福祉事務所 > 自立支援医療(精神通院医療)・精神障害者保健福祉手帳のお知らせ

本文

自立支援医療(精神通院医療)・精神障害者保健福祉手帳のお知らせ

ページID:0003022 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(精神通院医療)について

 自立支援医療(精神通院医療)は、精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院・投薬・訪問看護などの必要な医療費の一部を公的に支援する制度です。(入院は対象外です。)

 一般には、公的医療保険で3割の医療費を負担してあるのを、1割に軽減します。また、この1割が負担が過大なものにならないよう、世帯の所得状況に応じて月額上限額が定められています。

1.対象となる方

 精神疾患(てんかんを含む)により、通院での治療を続ける必要がある方。対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。

 統合失調症/うつ病/てんかん/薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症

 高次脳機能障がい/発達障がい/その他の精神疾患

2.申請窓口

 福祉事務所障がい者福祉係・朝倉支所市民窓口係・杷木支所市民窓口係

3.申請手続き

 申請窓口に次の書類を提出して下さい。

  1. 自立支援医療費(精神通院医療費)支給認定申請書
  2. 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)(診断書作成日から3か月以内のもの)
  3. マイナ保険証(4桁の暗証番号入力が必要)や資格確認書、資格情報のお知らせなどの健康保険の加入状況が確認できるもの
  4. 障害年金などの年金額がわかるもの
  5. 同意書

4.有効期間

 受給者証の有効期間は1年間です。新規の場合は、申請を受け付けた日から1年が経過する日の属する月の前月末日までです。

 1年ごとに更新の手続きが必要ですが、治療方針に変更がなければ、2回に1回は診断書の提出を省略できます。更新は、有効期限の3か月前から申請できます。

 また、医療機関や薬局・所得区分などに変更があった場合は、変更届を出していただく必要があります。

精神障害者保健福祉手帳について

 精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障がいの状態にあることを認定するものです。精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るために、手帳を持っている方には、さまざまな支援が講じられます。

1.対象となる方

 精神疾患(知的障がいを除く)のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象としています。年齢による制限や在宅・入院の区別はありません。その精神疾患による初診から6か月以上経過していることが必要です。

2.申請窓口

 福祉事務所障がい者福祉係・朝倉支所市民窓口係・杷木支所市民窓口係

3.申請手続き

 申請窓口に次の書類を提出して下さい。

  1. 障害者手帳申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 脱帽して上半身を写したもの
  3. 添付書類(ア、イのいずれか)
    ア 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(初診日から6か月以降/診断書作成から3か月以内のもの)
    イ 障害年金証書の写しか、直近の払い込み通知書の写し及び同意書

4.有効期間

 手帳の有効期間は2年間です。新規の場合は、申請を受け付けた日から2年が経過する日の属する月の末日までとなっています。

 更新は、有効期限の3か月前から申請できます。更新に必要な書類は、新規申請の場合と同じです。

ダウンロード

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)