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補装具の支給

ページID:0003042 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

補装具費

身体障害者手帳を所持する方の身体上の障がいを補い、日常生活を容易にするための「補装具」の購入・借受け・修理にかかる費用の支給を行っています。原則として、福岡県障がい者更生相談所の判定が必要です。

※購入・借受け・修理後の申請はできませんので、事前にご相談ください。また、障害者総合支援法以外の関係各法(介護保険法や労働者災害補償保険法など)により装具が支給される場合は、そちらが優先されます。

補装具種目一覧

表1

障がい種別

用具の種類

視覚障がい 盲人安全つえ、義眼、眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用)
聴覚障がい 補聴器
肢体不自由など 義肢(義手、義足)、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖、プラットホーム杖)、姿勢保持装置、車載用姿勢補助装置、意思伝達装置

肢体不自由児

(18歳未満のみ)

起立保持具、排便補助具

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方、又は障がい福祉サービス等の対象となる難病等対象者。

自己負担額について

 原則、補装具価格の1割が自己負担額です。ただし、所得に応じて下記のとおり一定の月額負担上限額を設けます。

 月額負担上限額

表2

区分

対象となる人

負担限度額(月額)

生活保護

生活保護生体の人

0円

低所得

市民税非課税世帯の人

0円

一般

市民税課税世帯の人

37,200円

※所得を判断する際の世帯の範囲

表3

種別

世帯の範囲

18歳以上の障がい者

障がい者とその配偶者

18歳未満の障がい者

保護者の属する住民基本台帳上での世帯

申請書類・申請に必要なもの

購入・借受け・修理前に、次の書類をご準備のうえ、申請手続きを行ってください。

  1. 補装具費支給申請書
  2. 身体障害者手帳、又は特定医療費受給者証や医師の意見書等難病患者であることを証明するもの。
  3. マイナンバー本人確認書類
    マイナンバーカード又は、通知カードと本人確認ができる書類(運転免許証やパスポートなど)の両方が必要です。
    本人確認書類に顔写真がついていない書類(健康保険証や年金証書など)の場合は、2点必要です。
  4. 医師の意見書・処方箋(補装具ごとに様式が異なります。)
  5. 希望する補装具の見積書

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