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障がいのある人の転入・転居・転出に関する手続きに必要なもの

ページID:0003163 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

各種障害者手帳や障害福祉サービス受給者証を持っている人及び各種手当などを受給中の人などが、転入・転居・転出した場合は以下のような書類が必要です。あわせて、窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)をお持ちください。

転入

表1
対象者 必要書類など
身体障害者手帳又は療育手帳を持っている人 手帳、マイナンバーが確認できるもの
精神障害者保健福祉手帳を持っている人 手帳、他県及び福岡市、北九州市から転入する場合は、写真(縦4cm×横3cm)
自立支援医療受給者証(精神通院医療)を持っている人 ・自立支援医療受給者証、マイナンバーが確認できるもの(受給者と同一保険証全員分)
・健康保険の加入状況が確認できる書類(受給者と同一保険証の方全員分。下記のいずれか)
(資格確認書/資格情報のお知らせ/マイナポータル画面の写し/マイナ保険証(暗証番号の入力が必要です))
・受給している年金・手当額がわかるものの写し
【年金証書、前年(または前々年)の年金が振り込まれている通帳の写し】
自立支援医療(更生医療)の受給者 障害者手帳、特定疾病療養受療証(人工透析の人のみ)、マイナンバーが確認できるもの(受給者と同一保険証全員分)
健康保険の加入状況が確認できる書類(受給者と同一保険証の方全員分。下記のいずれか)
(資格確認書/資格情報のお知らせ/マイナポータル画面の写し/マイナ保険証(暗証番号の入力が必要です))
特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者(支給停止中を含む) マイナンバーが確認できるもの、手当の振込先がわかるもの
心身障害者扶養共済制度に加入している人 印鑑(認印)、他県及び福岡市、北九州市から転入の場合は住民票、加入者番号が分かるもの
障害福祉サービス受給者証を持っている人 受給者証(前住所地に返還していない場合)、マイナンバーが確認できるもの、障害支援区分認定証明書(前住所地で発行されている場合)
重度障害者医療の対象者 障害者手帳、本人の健康保険の内容が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)、前住所地の所得証明書又はマイナンバーが確認できるもの(世帯全員分)、重度障害者医療受給資格認定済証明書(前住所地で発行されている場合)

転居

表2
対象者 必要処理など
身体障害者手帳又は療育手帳を持っている人 手帳
精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(精神通院医療)を持っている人 手帳、自立支援医療受給者証
自立支援医療(更生医療の)受給者 受給者証、障害者手帳、マイナンバーが確認できるもの
特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者(支給停止中を含む) マイナンバーが確認できるもの
心身障害者扶養共済制度に加入している人 印鑑(認印)
障害福祉サービス受給者証、通所受給者証を持っている人 受給者証、マイナンバーが確認できるもの
朝倉市福祉タクシー利用券を持っている人 福祉タクシー利用券
重度障害者医療の対象者 医療証

転出

表3
対象者 朝倉市での手続き 新住所地(市区町村)での手続き
身体障害者手帳又は療育手帳を持っている人 手続きは必要ありません 手帳・マイナンバーが確認できるものを持って、手続きしてください
精神障害者保健福祉手帳を持っている人 手続きは必要ありません 手帳、マイナンバーが確認できるものを持って、手続きをしてください。
(他県及び福岡市、北九州市へ転出される場合は、写真(縦4cm×横3cm)も必要です。)
自立支援医療受給者証(精神通院医療)を持っている人 手続きは必要ありません 新住所地の担当窓口へお問い合わせください。
自立支援医療(更生医療)の受給者 手続きは必要ありません 申請が必要です。新住所地の担当窓口へお問い合わせください。
特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者(支給停止中を含む) 手続きは必要ありません 申請が必要です。新住所地の担当窓口へお問い合わせください。
心身障害者扶養共済制度に加入している人 窓口で住所変更について説明します(他県及び福岡市、北九州市へ転出される場合は、手続き不要) 印鑑(認印)、(他県及び福岡市、北九州市へ転出される場合は、住民票、加入者番号が分かるものが必要です。)
障害福祉サービス受給者証を持っている人 受給者証・転出先住所及びマイナンバーが確認できるもの 申請が必要です。新住所地の担当窓口へお問い合わせください。
朝倉市福祉タクシー利用券を持っている人 福祉タクシー利用券の返還 新住所地の担当窓口へお問い合わせください。
重度障害者医療の対象者 医療証 新住所地の担当窓口へお問い合わせください。

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