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障がい児通所サービスの利用方法

ページID:0003164 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

障がい児通所サービスとは

障がい児通所サービスとは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの児童福祉法に基づくサービスです。
障がい児に対して、生活能力向上のために必要な訓練や集団生活へ適応するために必要な支援などを行います。

対象者

次のいずれかを満たす18才未満の児童

  1. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持
  2. 診断書や検査結果報告書等で、療育を行う必要があると認められること

サービスの種類

障がい児通所サービス一覧

表1
児童発達支援 未就学の障がい児を対象とし、日常生活における基本的な動作の指導や知識・技能の教育、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由がある障がい児を対象に、児童発達支援に加え、理学療法等の訓練を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害があり、外出することが著しく困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や知識・技能の付与等を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児を対象に、放課後や休日、夏休み等の長期休暇に、生活能力向上のための訓練等を行います。
保育所等訪問支援 専門の児童指導員や保育士が、保育所等を訪問し、障がい児や指導者に対し、集団生活に適応するための専門的支援を行います。

サービス利用までの流れ

  1. サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請していただきます。
  2. 市町村から「サービス等利用計画案」の提出を求められるので、「相談支援事業所」に作成依頼をしていただきます。
  3. 市町村が本人の心身の状況などの聞き取り調査を行い、その結果と相談支援事業所が作成した計画案をふまえて支給決定され、「受給者証」が発行されます。
  4. 利用者は受給者証の内容を基に、事業所や福祉施設などでサービスを利用します。

申請に必要なもの

  1. 申請書等(下記ダウンロードより印刷できます)
  2. マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できるもの

利用者負担額

原則として費用の1割を自己負担として、サービス事業所に支払います。ただし、所得に応じて1か月当たりの負担上限額が決められていて、負担の軽減が図られます。

利用者負担上限額一覧

表2
所得区分 負担上限額
生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 4,600円
20歳未満の施設入所者(世帯の所得割額が28万円未満) 9,300円
上記以外の方 37,200円

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