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障がい福祉サービスの利用方法

ページID:0003165 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

障がい福祉サービスとは

障がい福祉サービスとは、ホームヘルプや各種通所施設、就労継続支援やグループホームなどの障害者総合支援法に基づくサービスです。
生活のお手伝いを必要とする人が使う「介護給付」と、地域で生活するための力や働くための力をつけるお手伝いをする「訓練等給付」の2種類があります。

対象者

表1
身体障がい者

身体障害者手帳所持者

知的障

がい者

療育手帳所持者

児童相談所(更生相談所)の判定書提出者

精神障がい者

精神障害者保健福祉手帳所持者

自立支援医療(精神通院)受給者証所持者

精神障がいを事由とする年金又は特別障害給付金を受給している者

医師の診断書により、精神障がい者であることが確認できる者(ICD-10コード記載)

難病患者

医師の診断書により、厚生労働省の定める難病罹患者であることが確認できる者

厚生労働省の定める難病罹患者で、特定疾患医療受給者証の所持者

サービスの種類

介護給付のサービス一覧

表2
居宅介護 入浴、排せつ、食事等の介護など、居宅での援助を行います。
重度訪問介護 重度の障がいがあり、行動上著しい困難を有し、常時介護を要する人に対し、居宅介護における身体介護、家事援助サービスに加え、見守り等の支援、外出時の移動の援助を行います。
同行援護 移動に著しい困難を有する視覚障がい者に対し、外出時の移動に同行し、移動の援護、必要な情報の提供等を行います。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより一人での行動が著しく困難な人が外出する際に、付き添う人がいない場合に、ヘルパーによる移動の介護を行います。
療養介護 医療と介護が常に必要な障がい者に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、介護等を行います。
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴、排せつ、食事等の介護や創作的活動などの機会を提供します。
短期入所 障がい者(児)を介護している方が、病気、事故、旅行などの理由で、一時的に自宅での介護が困難となった場合に、施設で宿泊を伴った日常生活上の支援を行います。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日の暮らしに必要な入浴や排せつ、食事等の介護を行います。

訓練等給付のサービス一覧

表3
就労定着支援 就労移行支援を受けて会社などで働き始めた障がい者の就労継続を図るため、関係機関との連絡調整等を行います。
就労選択支援 障がい者本人が、就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択の支援を行います。
自立生活援助 施設入所又は共同生活援助を受けていた障がい者が、地域で自立した生活を営む上での問題に、必要な助言等の援助を行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のための機能訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等へ就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。
就労継続支援A・B型 一般企業等での就労が困難な人に、就労や生産活動などの機会を提供するとともに、知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。
共同生活援助 一軒家やアパートなどで、数人の障がい者が一緒に暮らし、世話人による日常生活援助等が行われます。

サービス利用までの流れ

介護給付の手続

  1. 利用希望の場合は、まず相談支援事業所又は福祉事務所障がい者福祉係に相談してください。
  2. 必要なサービスを選択し、福祉事務所障がい者福祉係へ申請していただきます。
    申請時には「サービス等利用計画案」が必要ですので、「相談支援事業所」に作成依頼をしていただきます。
  3. 認定調査員が心身の状況などの聞き取り調査を行います。
    その結果に基づきサービスの種類や量の目安となる「障害支援区分」が認定されます。
  4. 「サービス等利用計画案」をもとにサービスの支給量が決まります。
    決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
  5. 希望するサービス提供事業者・施設と契約し、サービスの利用を開始します。

訓練等給付の手続

  1. 利用希望の場合は、まず相談支援事業所又は福祉事務所障がい者福祉係に相談してください。
  2. 必要なサービスを選択し、福祉事務所障がい者福祉係へ申請していただきます。
    申請時には「サービス等利用計画案」が必要ですので、「相談支援事業所」に作成依頼をしていただきます。
  3. 認定調査員が心身の状況などの聞き取り調査を行います。
    ※共同生活援助を利用の際、障害支援区分が必要な場合があります。
    その時は聞き取り結果に基づき「障害支援区分」を認定します。
  4. 「サービス等利用計画案」をもとにサービスの支給量が決まります。
    決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
  5. 希望するサービス提供事業者・施設と契約し、サービスの利用を開始します。

申請に必要なもの

  1. 申請書等(下記ダウンロードより印刷できます)
  2. マイナ保険証(4桁の暗証番号入力が必要)又は資格確認書などの健康保険の加入状況が確認できる書類(療養介護申請のみ必要)
  3. 障害年金等の受け取り額がわかるもの(年金改定通知書、年金が振り込まれている預金通帳等)(施設入所支援利用の場合)
  4. マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できるもの

利用者負担額

原則として費用の1割を自己負担として、サービス事業所に支払います。ただし、所得に応じて1か月当たりの負担上限額が決められていて、負担の軽減が図られます。

利用者負担上限額一覧

表4
所得区分 負担上限額
生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯(障害児通所施設利用の場合) 4,600円
市民税課税世帯(居宅で生活する障がい者で、世帯の所得割額が16万円未満) 9,300円
20歳未満の施設入所者(世帯の所得割額が28万円未満) 9,300円
上記以外の方 37,200円

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