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介護機関の皆さまへ(生活保護法介護扶助の手続きについて)

ページID:0003246 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

介護扶助手続きに必要な書類について

 生活保護受給者の方が介護サービスをご利用になる場合、事前に福祉事務所への申請が必要となります。
 下記留意点にご注意頂き、利用するサービスに応じて各書類をご提出ください。

目次

  1. 施設サービス利用者の場合
  2. 居宅サービス利用者の場合
  3. 介護予防サービス利用者の場合
  4. 留意点【必ずご確認ください】
    ※保護変更申請書等はページ最下部からダウンロード出来ます。

1.施設サービス利用者の場合

(1)新規申請時

  • 保護変更申請書(介護届)・・・1部
  • 同意書(介護支援事業者用及び福祉事務所用)・・・各1部
  • 被保険者証(写)・・・1部
  • ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部

(2)介護認定の更新時または介護認定の変更時

  • 保護変更申請書(介護届)・・・1部
  • 被保険者証(写)・・・1部
  • ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部

(3)介護サービス利用状況の変更時

  • ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部
  • サービスの利用状況に変更が生じた場合、速やかにご提出頂きますようお願いいたします。※ページ下部、留意点をご確認下さい。

(4)その他

 介護扶助申請後、毎年4月に利用状況の確認を行います。
 福祉事務所より通知しますので、対象者のケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]をご提出下さい。

2.居宅サービス利用者の場合

(1)新規申請時

  • 保護変更申請書(介護届)・・・1部
  • 同意書(介護支援事業者用及び福祉事務所用)・・・各1部
  • 被保険者証(写)・・・1部
  • ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部
  • サービス利用票及びサービス利用票別表・・・1部

(2)介護認定の更新時または介護認定の変更時

  • 保護変更申請書(介護届)・・・1部
  • 被保険者証(写)・・・1部
  • ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部
  • サービス利用票及びサービス利用票別表・・・1部

(3)介護サービス利用状況の変更時

  • ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部
  • サービス利用票及びサービス利用票別表(変更後)・・・1部
  • サービスの利用状況に変更が生じた場合、速やかにご提出頂きますようお願いいたします。※ページ下部、留意点をご確認下さい。

(4)その他

 介護扶助申請後、毎年4月に利用状況の確認を行います。
 福祉事務所より通知しますので、対象者のサービス利用票及びサービス利用票別表をご提出下さい。

3.介護予防サービス利用者の場合

(1)新規申請時

  • 保護変更申請書(介護届)・・・1部
  • 同意書(介護支援事業者用及び福祉事務所用)・・・各1部
  • 被保険者証(写)・・・1部
  • ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部
  • サービス利用票及びサービス利用票別表・・・1部

(2)介護認定の更新時または介護認定の変更時

  • 保護変更申請書(介護届)・・・1部
  • 被保険者証(写)・・・1部
  • ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部
  • サービス利用票及びサービス利用票別表・・・1部

(3)介護サービス利用状況の変更時

  • ケアプラン(写)[利用者様氏名要(自署)※代筆の場合は代筆者様氏名を含む]・・・1部
  • サービス利用票及びサービス利用票別表(変更後)・・・各1部
    サービスの利用状況に変更が生じた場合、速やかにご提出頂きますようお願いいたします。※ページ下部、留意点をご確認下さい。

(4)その他

 介護扶助申請後、毎年4月に利用状況の確認を行います。
 福祉事務所より通知しますので、対象者のサービス利用票及びサービス利用票別表をご提出下さい。

留意点

  • (3)介護サービス利用状況の変更時 にご提出頂く書類に遅れが生じた場合、介護券発送の遅延や、請求の取消し及び再請求等の事務が発生する恐れがあります。
    サービスの利用に変更が生じた場合は、速やかに書類の提出をお願いいたします。(または事前にお電話でお知らせください。)
  • 生活保護受給者の方につきましては、支給限度額を超えたサービスの利用は認められておりません。(自己負担不可の為)やむを得ず支給限度額を超えてのサービスが必要な場合には、事前に必ず福祉事務所へご相談下さい。
  • 居宅療養管理指導(介護予防含む)については、指定居宅療養管理指導事業所(介護予防含む)の医師・歯科医師・薬剤師等の判断に基づき行われるためケアプランの対象外となり、書類上ではサービスの利用を把握することが出来ません。
    サービスの利用を開始する際は、指定居宅療養管理指導事業所(介護予防含む)様よりお電話にてお知らせください。

 その他、ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。

 福祉事務所 管理係 Tel0946-28-7553

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