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森林の伐採には届出が必要です

ページID:0002765 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 森林法第10条の8により、森林の伐採には届出が必要です。届出制度の対象となる森林は、保安林などを除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。伐採を行う場合、その目的、樹種、方法、面積などにかかわらず届出が必要になります。国や都道府県が実施する公共事業に関する伐採でも、原則として届出が必要です。これは、森林の伐採が、それぞれの市町村森林整備計画に基づいて適正に行われるようにするためです。また、森林の資源量を把握する上でも必要なものです。森林の伐採をしようとする方は、伐採する前に必ず森林の所在する市町村へ届出をしてください。

詳細は、市農林課 林務係または、福岡県朝倉農林事務所 林業振興課 普及係 Tel:0946-22-6585へお尋ねください。

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