本文
森林の火入れは許可が必要です
森林法第21条及び朝倉市火入れに関する条例により、森林の火入れは許可が必要です。
森林や森林の周囲1kmの範囲で
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾の準備
- 害虫の駆除
- 焼畑
- 採草地改良など
を目的として火入れを行う場合は、火入れを行う10日前までに市へ申請し、許可を得る必要があります。火入れをしようとする方は、火入れを行う土地の所在する市町村で許可を得てください。
※単に、地上の立木竹、雑草、堆積物等を燃やす場合は、農林課への申請の必要はありません。
詳細は農林課 林務係へお尋ねください。






