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森林の火入れは許可が必要です

ページID:0002767 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

森林法第21条及び朝倉市火入れに関する条例により、森林の火入れは許可が必要です。
森林や森林の周囲1kmの範囲で

  • 造林のための地ごしらえ
  • 開墾の準備
  • 害虫の駆除
  • 焼畑
  • 採草地改良など

 を目的として火入れを行う場合は、火入れを行う10日前までに市へ申請し、許可を得る必要があります。火入れをしようとする方は、火入れを行う土地の所在する市町村で許可を得てください。

 ※単に、地上の立木竹、雑草、堆積物等を燃やす場合は、農林課への申請の必要はありません。

詳細は農林課 林務係へお尋ねください。

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