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新規就農者の支援事業 経営発展支援事業

ページID:0002537 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

事業概要

 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。
 取組に対して、都道府県支援分の2倍を国が支援します。
 例:国 2分の1 県 4分の1 自己負担 4分の1

事業対象者

  • 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者
  • 事業実施年度中に以下の要件を満たす独立・自営就農をする者
    ア 農地の所有権又は利用権を交付申請者が有していること
    イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が有していること
    ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引していること
    エ 交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
    オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  • 青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)
  • 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること
  • 地域計画の目標地図又は実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれる者
  • 就農する地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思あること など

 ※その他要件がありますので、詳細につきましてはご相談ください。

助成対象及び助成金額

 助成対象となる事業内容は、次に掲げる取組であること(交付対象者自らの経営で使用するものであること)

  • 機械・施設等の取得、改良又はリース
  • 家畜の導入
  • 果樹・茶の新植・改植
  • 農地等の造成、改良又は復旧

個々の事業内容ごとに、次に掲げる基準を満たすものであること

  • 事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること
  • 購入先の選定にあたって、一般競争入札の実施などによる複数の業者からの見積もり徴取等により、事業費の低減に向けた取組を行うこと
  • 機械・施設等の取得、改良又はリースについては、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。かつ、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等を通年で加入し、処分制限期間において継続されること。

 ※交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものである必要があり、単純更新は対象になりません。
 また、事業計画提出以前に自ら若しくは他の補助事業を活用して着工若しくは着工を予定しているもの、又は整備の完了したものを本事業に切り替えて整備することはできません。
 その他にも汎用性の高いもの(軽トラック、パソコン、フォークリフトなど)は対象になりません。

 補助金額

補助対象事業費上限額:1,000万円(国:2分の1、県4分の1、自己負担:4分の1の割合で補助)

 ※ただし、経営開始資金の交付対象者の場合は、上限額が500万円(補助割合は同じ)になります。

申請手続き

 就農相談をとおして青年等就農計画の作成を行っていきます。併せて経営発展支援事業の申請を希望する新規就農者には、事業申請の確認書類(経営発展支援事業計画や見積もり書など)の提出をお願いします。
 ※本事業は要望申請のあった申請者に対して、予算の範囲内で事業を実施していくものになります。要望申請に間に合わない場合や、予算の範囲を超える場合については、事業実施ができない場合があります。

 詳細につきましては、朝倉市農業振興課新規就農担当までお問い合わせください。

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リンク

農林水産省HP<外部リンク>

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