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振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ

ページID:0002520 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 警察及び振り込んだ先の金融機関へご連絡ください!
 振り込んでしまったお金が返ってくる可能性があります。

  • 振り込め詐欺救済法に基づき、振り込んだ口座の残高や他に同じ被害にあった方の被害額に応じて、被害額の全部又は一部(被害回復分配金)の支払いを受けられる可能性があります。
  • 振り込め詐欺のほか、社債、未公開株等の取引を装った詐欺やヤミ金融などの被害も、振込みにより被害が発生した場合は、振り込め詐欺救済法の対象となります。
  • 被害にあってしまった場合や被害が疑われる場合には、速やかに警察、消費生活センターや振り込んだ先の金融機関へご連絡ください。
  • 支払いを受けるためには、振り込んだ先の金融機関への支払申請が必要です。既に警察や消費生活センター等へ連絡を行った場合でも、振り込んだ先の金融機関への連絡は必ず行って下さい。
  • 金融機関への支払申請を行う際に、申請書の書き方その他ご不明な点がありましたら、振り込んだ先の金融機関の職員にお気軽にご相談ください。

その他、詳しいことは金融庁のホームページやダウンロードをご覧ください。

金融庁ホームページ「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ<外部リンク>

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