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朝倉市中小企業者等事業資金融資制度に係る保証料補給

ページID:0002593 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

朝倉市では、朝倉市中小企業者等事業資金融資制度をご利用いただいた中小企業者の方に、資金借り入れの際に必要となる保証料の50%を補給します。

対象者

朝倉市中小企業者等事業資金を借り入れ、かつ、信用保証協会に保証料を完納した中小企業者で、次に該当する方。

  1. 市内に店舗または事業場を有し、6ヶ月以上引き続き同一事業を経営している方。
  2. 市税を滞納していない方。

必要書類

  1. 保証料補給金交付申請書(様式第1号)
  2. 滞納がない証明書(市の税務課で発行します。手数料300円と印鑑が必要です。)
  3. 印鑑
  4. 請求書
  5. 補給金払込口座番号が確認できるもの(通帳の写し等)

留意事項

  • 保証料補給の申請は、保証料完納日より3ヶ月以内に行ってください。
  • 保証料補給申請の書類一式については、同じ印鑑をご使用ください。
  • 保証料補給金は、保証料の50%です。

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